住吉霊園(その2)

住吉霊園(その2)

永代使用料は、墓地の区画(墓所)を子孫永代にわたって使用できる権利に支払われる代金のことを言います。金額は各墓地・霊園によって差がありますし、区画の面積によっても異なります。例えば、1聖地(区画・90cm×90cm)で約30〜300万円の間が多いとされています。民営墓地は、財団法人・宗教法人が運営している墓地です。こちらのメリットは、いつでも求めやすく資格制限が少ない、そしてお墓の形も自由で宗教不問ということでしょう。

永代供養墓は、お墓参りできない人に代わって、あるいはお墓参りしてくれる人がいない場合でも、お寺や霊園などがそれぞれ決めている年数の間は管理および供養を行なってもらえるお墓のことを言います。お墓を守る人がいない、夫婦二人だけで入りたい、近親者がいないといった理由から、近年では永代供養墓を求める人が多くなっているようです。また、呼び方は寺院によってもいろいろで、永代供養塔、永代供養廟、あるいは永遠墓などの名称があります。

しかし、最近では、お墓だけの仏事をお寺に見てもらう墓檀家制が設けられ、必ずしも檀家でなくては、寺院墓地に建てられないということはないようです。お墓の相続について、民法では慣習に従って祖先の祭祀を主催するべき者がこれを主宰するとあります。慣習に従ってというあいまいな表現がある辺りが、墓地とかお墓とかいう分類のポイントの一つとなっているそうです。お墓の継承者の指定は、被相続人が行うことになります。

各墓地・霊園の使用規約によって、墓所の承継者を○親等以内や親族に限るといった規定があるところもあります。法的にお墓は祭祀財産となりますから、承継者は一人です。複数で継ぐということはできないことになっています。また、現在の使用者が亡くなった後は、継ぐ人を明確にしてそれぞれの墓地・霊園の管理者に届ける必要があります。届け出がありまえんと墓地・霊園の使用規約によって使用権の取り消しの処置をとられることもあります。

ペット専用霊園

  • (有)市川ペット霊園
    永遠の眠り安らかに、緑濃いペットの聖地
    TEL : 047-339-3477
    住所 : 〒 272-0802 千葉県市川市柏井町4丁目348
    URL : http://www.ichikawa-pet.co.jp
    Email : ipmg@ichikawa-pet.co.jp
  • 前橋厄除大師蓮花院
    川崎大師第一分身として名が知られている真言宗智山派の寺院です
    TEL : 027-266-1243
    住所 : 〒 379-2113 群馬県前橋市下増田町1626
    URL : http://www.h7.dion.ne.jp/~rengein
  • ペットメモリアルパーク南多摩
    楽しかった思い出ありがとう。ペットと過した楽しい日々を永遠に
    TEL : 042-797-7165
    住所 : 〒 194-0201 東京都町田市上小山田町2143−5
    URL : http://www.pet-memory.com
    Email : pet-pet@crux.ocn.ne.jp

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