横浜聖地霊園
永代使用料というのは、これから家が続く限り、この土地をお借りします、という言わば賃貸料に当たります。ですから、使用しなくなった場合は、無条件でお返しするべきものです。また、寺院墓地の場合は、永代使用料だけに気を使わずに、お布施に関しても注意を払いましょう。例えば、永代使用料が50万だから安いと思って買いましても、お布施が高かったではこれから大変なことになります。ですから、安い永代使用料だけを基準にして決めるべきではありません。
民営霊園の最大の特徴は、墓地を購入するための資格が限定されないことでしょう。ですから、生前建墓(寿陵)も可能ですし、現在の居住している場所も制限がありませんし、また宗教や宗旨・宗派に関係なく申し込むことが可能となっています。また、公営霊園に比べますと、永代使用料や管理料が多少割高の場合が多くなっています。ですが、多くの民営霊園では、お墓のデザインや大きさなども自由に選べることが多いですから、自由度は高いと言えるのではないでしょうか。
ペットは、自治体ではゴミとして処理されています。そこで、家族と一緒に暮らしてきたペットをゴミとして扱うのは可哀想だから弔ってやりたいと考える方が、ペット霊園を利用するようになったようです。一般的にお寺などに隣接しそのお寺の宗派や指定石材店が販売管理を行い、住職が常駐しているものが寺院墓地というものです。霊園とは、一般的に整備された参道や施設が整備され、宗旨や宗派に関わらず利用することができ、石材店も自由に選ぶことができます。
この使用権には期限はなく代々継承できる権利で、永代使用権と呼ばれています。 ほとんどの霊園で祭祀者の使用権相続は認められていますが、第3者への譲渡は許されていません。墓地の使用料を長期間滞納したり、使用者が所在不明で相続や名義変更がなされていない場合、 所有者や縁故者がいるかどうか役場に照合したり、新聞紙上に届出を要請する告示が行われます。 もし、2ヶ月を経過しましても申し出がないようでしたら、そのお墓は無縁墓とされ処分されてしまうことになります。
ペット専用霊園
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ペット葬儀のことなら、移動火葬車でエリアも広い広島犬友社へ
TEL : 082-283-4433
住所 : 〒 732-0042 広島県広島市東区矢賀2丁目6−11
URL : http://www.hiroshima-kenyusha.com/ -
いずもペットの丘
TEL : 0120-085280
住所 : 〒 693-0035 島根県出雲市芦渡町1377−1
URL : http://www.izumo-petnooka.co.jp
Email : info@izumo-petnooka.co.jp -
三仙院
TEL : 058-251-5300
住所 : 〒 501-0114 岐阜県岐阜市西鏡島2丁目109
URL : http://www.sanzenin.jp
2009年04月27日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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