霊園(その2)
永代使用料というのは、これから家が続く限り、この土地をお借りします、という言わば賃貸料に当たります。ですから、使用しなくなった場合は、無条件でお返しするべきものです。また、寺院墓地の場合は、永代使用料だけに気を使わずに、お布施に関しても注意を払いましょう。例えば、永代使用料が50万だから安いと思って買いましても、お布施が高かったではこれから大変なことになります。ですから、安い永代使用料だけを基準にして決めるべきではありません。
都営霊園を利用するための条件は数多く設けられていますが、一番のハードルは都内居住者であるこという条件でしょう。当然ながら、東京都が運営および管理しているのですから、東京都民が対象となるわけですが、都営霊園の応募倍率が非常に高いことも理由の一つになっているようです。お墓を建てるためには、何と言いましても墓地が必要です。墓地は、法律で定められたところに限られています。昭和23年に、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)が施行されています。
供養の期間は、十七回忌まで、三十三回忌まで、五十回忌まで、そしてお寺や管理者の続く限りなど寺院や霊園によってまちまちですが、三十三回忌までのところが多いとされています。その後は、共同型墓地などで供養するというのが一般的だということです。購入した年から年数を計算したり、年間管理料が別に必要なところもあるようです。墓地を取得するということは、宅地分譲のように土地そのものの所有権を譲渡するものではなく、土地の使用権を得るということです。
各墓地・霊園の使用規約によって、墓所の承継者を○親等以内や親族に限るといった規定があるところもあります。法的にお墓は祭祀財産となりますから、承継者は一人です。複数で継ぐということはできないことになっています。また、現在の使用者が亡くなった後は、継ぐ人を明確にしてそれぞれの墓地・霊園の管理者に届ける必要があります。届け出がありまえんと墓地・霊園の使用規約によって使用権の取り消しの処置をとられることもあります。
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2009年12月27日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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